遺族年金とは
死亡保険金の金額を考える時に、思い浮かべなくてはならないのが、年金制度から支払われる遺族年金です。
我が国の社会保険制は大きく医療保険制度、公的年金制度、介護保険制度でその中核をなしていますが、世帯主が死亡した時に年金制度から支払われるのがこの遺族年金です。
年金制度は、自営業者が加入する国民年金を基礎年金として、更にその上に会社員が加入する厚生年金が乗っかっている、いわゆる2階建て年金というしくみをとっています。
会社員の方はお給料から保険料としてお金か天引きされているかと思いますが、この保険料には、国民年金の保険料も含まれているという事になります。
国民年金の保険料は定額で、厚生年金の方は、貰っているお給料の金額によって、天引きされる金額も異なります。なので、支給の方も、国民年金(基礎年金)部分に厚生年金から支払われる金額が加算されて支払われます。
よって、遺族年金の支給額も人によって、その金額には幅があるという事になりますので、ここで「いくら」という事はできませんが、自営業者の方の場合には、考えなくてはならない保障額は、厚生年金に加入している会社員の方よりも大きくしておかなくてはならないという事です。
ちなみに、現在の国民年金から支払われる遺族年金の金額は、子供のいる奥さんに年額79万2千100円と18歳未満の子供の分22万7千900円(二人目迄一人分)を足した金額で、子供のいない奥様は受け取れない事になっています。
厚生年金加入者であれば、この金額の他に、年収や加入年数により計算された厚生遺族年金が支給されます。
詳しい金額を計算してくれるサイトもあるようですから、きちんと把握したい方はインターネット等で調べてみるもの良いかと思います。
とはいえ、あくまでも、現在の制度上の金額であるので、特にお若い方は、確実な受け取り額でないという事も心にとめておいた方がいいでしょう。
