傷病当金他

さて、死亡については、死亡保険でカバーするとします。
入院・手術・通院等は医療保険。死亡・入院・手術はカバーしたとしても、万が一の事態はそれだけではありません。
もし、長期の治療を余議なくされ、その間、お給料が出ない事になったら?
その怪我の後遺症で働けなくなってしまったら?
そんな不安も出てきます。

さて、そこで保険商品に付けられる色々な特約を考えますがもちろん、特約保険料はタダではないので、付加するかどうするか考えなくてはなりません。
この時に思いだしていただきたいのが、傷病手当金です。
これは病気やけがで会社を休んだ場合、療養の為に働く事ができず、お給料が支給されない場合に、欠勤4日目から最長1年6カ月間にお給料のだいたい3分の2が健康保険から支給される制度です。

会社員である場合は、その療養の原因が、業務上のものであれば、労災保険からの給付がありますし、退職し、次の会社を探すというときには、雇用保険からの給付もあります。
障害者になってしまった場合には、その障害の程度により、害年金基礎年金が公的年金制度から支給されます。このように考えると、いざという時には、公的な制度からも案外色々と支給される事がわかります。

ただし、労災や雇用保険は、事業主の方は加入できないので、全員がこの保障をうけられる訳ではありません。
ここでも、サラリーマンの方が様々な保障制度が用意されている事がわかります。
保険加入を考える時の保障額は、自営業者会社員と比べると、自分で備えなければならない金額が大きくなる事がわかります。